IntelligentPad
Consortium 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「IntelligentPad Consortium」(略称「 IPC」)という。
第2条(事務所)
IPCは、事務所を札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1番10号、財団法人 札幌エレクトロニクスセンター内におく。
2
IPCは、運営委員会の決議を経て、必要の地に支所を置くことができる。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
IPCはIntelligentPadの標準化と普及を目指し、会員の協調作業を通じて、社会に貢献する事を目的とする。
第4条(事業)
IPCは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- IntelligentPadの標準化作業
- IntelligentPadの普及活動
- IntelligentPadにかかわる研究・教育活動
- その他、目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
第5条(種別と資格)
IPCの会員は、本会の趣旨に賛同する者とし、その構成は法人会員、個人会員、名誉個人会員、協賛法人会員とする。
法人会員のうち、別紙に定める特定の条件を満たすものには、総会における1票の投票権が与えられ、同時にIPCの運営に積極的に参画する義務が生じる。
この条件を満たすものを、「A会員」(Action member)という。
第6条(入会)
会員になろうとする者は、所定の申込書を提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
ただし、名誉会員に推薦されたものは、入会の手続きは要せず、本人の承諾を持って会員となるものとする。
なお、新規会員は次の総会において報告される。
第7条(権利と義務)
会員は、別に定める本会が提供するサービスを受けることができるとともに、IPCの諸規則を遵守しなければならない。
第8条(入会金及び会費)
会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び年会費を納入しなければならない。
2
特別の費用を必要とするときは、運営委員会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。 既納の入会金及び年会費は、いかなる場合も返還しない。
第9条(資格の喪失)
会員は次の事由によって資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡又は会員である法人が解散したとき。
- 除名されたとき
第10条(退会)
会員は退会しようとするときは、その理由を付して退会届けを提出しなければならない。
第11条(除名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の決議を経て、運営委員長が除名することができる。
- IPCの名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
- 会員としての義務に違反したとき
- 会費を1年以上滞納したとき
第4章 役員
第12条(役員)
IPCに次の役員をおく
- 運営委員 3名以上10名以内(うち、委員長1名、副委員長1名以上)
- 監査役 2名
第13条(役員の選任)
運営委員及び監査役は、総会でこれを選任し、運営委員長は運営委員の互選とする。
2
運営委員及び監査役は、相互に兼ねることができない。
第14条(運営委員の職務)
運営委員長は、IPCを代表し、これを統括する。
2
副委員長は委員長を補佐し、委員長が傷病あるいは事故等により職務遂行不能となった場合には、その職務を代行する。
なお、委員長代行は副委員長の互選による。
3
運営委員は、運営委員会を構成し、IPCの執行事業を決定する。
第15条(監査役の職務)
監査役は、民法第59条の職務を行う。
第16条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、補欠(又は増員)により選任された役員の任期は、前任者(又は現任者)の残任期間とする。
2
役員は再任されることができる。
3
役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条(役員の解任)
役員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の決議により、解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると認められるとき
第18条(役員の報酬)
役員は有給とすることができる。
2
役員の報酬は、運営委員会の決議を経て運営委員長が定める。
第5章 会議
第19条(種別)
会議は、総会および運営委員会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
第20条(構成)
総会はA会員をもって構成する。
2
運営委員会は運営委員をもって構成する。
第21条(権能)
総会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
- 事業計画および収支予算
- 事業報告および収支決算
- その他、運営に関する重要事項
2
運営委員会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
- 総会の決議した事項の執行に関すること。
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の決議を要しない事項の執行に関すること
第22条(開催)
通常総会は毎年5月に開催する。
2
臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、又はA会員の3分の1以上若しくは監査役から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3
運営委員会は運営委員長が必要と認めたとき、又は運営委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第23条(召集)
会議は運営委員長が召集する
2
会議を招集する場合は、構成員に対し会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって、少なくとも開会日の14日以前に通知しなければならない。
ただし、運営委員長が緊急に運営委員会を開催する必要があると認めた場合はこの限りではない。
第24条(議長)
総会の議長は、運営委員会が推薦し、その総会におけるA会員の中から賛成多数で選出する。 運営委員会の議長は、運営委員の互選による。
第25条(定足数)
会議は、総会においてはA会員、運営委員会においては運営委員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第26条(議決)
総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席会員の過半数をもって決する。
2 運営委員会の議事は運営委員の過半数を持って決する。
3
可否同数のときは議長がこれを決する。
第27条(書面表決等)
やむを得ない理由のため、会議に出席できないA会員、運営委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理として表決を委任することができる。
この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものと見なす。
第28条(議事録)
すべての会議には、議事録を作成し保存する。
第6章 資産および会計
第29条
資産(財産)は、次により構成する。
- 入会金および会費
- 他団体からの補助金
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産(財産)から生ずる収入
- その他の収入
第30条
資産(財産)の管理および経理事務は財団法人・札幌エレクトロニクスセンターが担当する。
第31条(経費の支弁)
経費は、資産(財産)をもって支弁する。
第32条(予算および決算)
IPCの収支予算は、総会の決議を経て定める。
ただし、総会の日までは前年度の予算を基準として執行する。
2
収支決算は、年度終了3か月以内に収支計算書、貸借対照表および財産目録とともに監査役の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第33条(暫定予算)
前条の規定かかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、運営委員長は運営委員会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2
前条の規定により編成した暫定予算は総会において承認を得なければならない。 なお、暫定予算による収支は新年度の収支とみなす。
第34条(会計年度)
IPCの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更および解散
第35条(会則の変更)
この会則は、総会において出席したA会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。
第36条(解散および残余財産の処分)
IPCは、総会において出席したA会員の3分の2以上の同意を得て解散をすることができる。
2
解散に伴う残余財産は、総会の決議を得て類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
第8章 事務局
第37条(事務局)
IPCの事務を処理するため、事務局を置く。
2
事務局には事務局長および職員を若干名おく。
3
事務局長および職員の任免は、運営委員会の同意を得て運営委員長が行う。
4
事務局長は、運営委員をもって充てることができる。
5
事務局長は、財団法人・札幌エレクトロニクスセンターと協力して、事務局を運営する。
6
前各号に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。
第9章 企画室・評議会
第38条(企画室)
運営委員会を補佐するため、企画室をおく。
2
企画室は、企画室長およびスタッフにより構成する。
3
企画室長およびスタッフの任免は、運営委員会の同意を得て運営委員長が行う。
第39条(評議会)
会員企業の意見を運営に反映させるために、評議会を置く。
2
評議会は、A会員より公募し、運営委員会より委嘱する。
第10章 委員会等
第40条(組成)
IPCの目的達成のため、委員会等を必要に応じ設置することができる。また、必要に応じ、他企業との契約により合同調査研究を行うことができる。
会等の設置は運営委員会で決議し、総会で報告する。
第41条(解散)
調査研究会等が所期の目的を達成したと判断される場合、運営委員会はこれを解散し、総会に報告する。
第11章 雑則
第42条(委任)
この会則の施行について必要な事項は、運営委員会の決議を経て別に定める。
付 則
1 本会則は平成8年4月1日から施行する
IntelligentPad Consortium (IPC)旅費規定
第1条(目的)
この規定は、IPCの職員の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(旅費の支給)
IPCの職員が出張した場合には、旅費を支給する。
第3条(旅費の種類および計算)
旅費の種類および計算方法は「財団法人 札幌エレクトロニクスセンター 旅費規定」に準拠する。
第4条(算定基準)
前条における職名区分は次のとおり適用する。
IPC事務局長は主査と見なす。
付 則
この規定は、平成8年4月1日から施行する。
別表 「平成12年度 入会金と年会費」